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学習指導手引書には、<基本方針><一人一人の理解><指導の実際>の各編があります
直線上に配置

目  次
まえがき

 I 長野県の特殊教育の歴史と現状
  1 盲・ろう教育の始まり
  2 知的障害教育の始まり
  3 病弱・身体虚弱教育の始まり
  4 学校教育法と特殊教育

   (1)盲・ろう学校の義務制の実施
   (2)知的障害教育の拡大
   (3)肢体不自由教育
   (4)病弱・身体虚弱教育
   (5)情緒障害教育
   (6)言語障害教育
   (7)訪問教育
 II 教育課程改善の趣旨と方針
  1 改訂の経緯及び趣旨
  2 改訂の基本方針

   (1)幼稚園・小学校・中学校及び高等学校の教育課程に準じた改善
   (2)一人一人の障害の状態等に応じたきめ細かな指導の充実
  3 長野県の改訂の基本方針
  4 主な改訂の要点

   (1)学校教育法施行規則
   (2)省令
   (3)幼稚部教育要領
   (4)小学部・中学部学習指導要領
   (5)高等部学習指導要領
   (6)特殊学級及び通級による指導
 III 教育課程の意義と法的根拠
  1 教育課程の意義
   (1)学校教育の目的・目標
   (2)教育の内容(指導内容)
   (3)授業時数
  2 教育課程編成の基準
   (1)幼児児童生徒一人一人の実態に応じた教育活動
   (2)公教育としての基準