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目 次
まえがき
I 長野県の特殊教育の歴史と現状
1 盲・ろう教育の始まり
2 知的障害教育の始まり
3 病弱・身体虚弱教育の始まり
4 学校教育法と特殊教育
(1)盲・ろう学校の義務制の実施
(2)知的障害教育の拡大
(3)肢体不自由教育
(4)病弱・身体虚弱教育
(5)情緒障害教育
(6)言語障害教育
(7)訪問教育
II 教育課程改善の趣旨と方針
1 改訂の経緯及び趣旨
2 改訂の基本方針
(1)幼稚園・小学校・中学校及び高等学校の教育課程に準じた改善
(2)一人一人の障害の状態等に応じたきめ細かな指導の充実
3 長野県の改訂の基本方針
4 主な改訂の要点
(1)学校教育法施行規則
(2)省令
(3)幼稚部教育要領
(4)小学部・中学部学習指導要領
(5)高等部学習指導要領
(6)特殊学級及び通級による指導
III 教育課程の意義と法的根拠
1 教育課程の意義
(1)学校教育の目的・目標
(2)教育の内容(指導内容)
(3)授業時数
2 教育課程編成の基準
(1)幼児児童生徒一人一人の実態に応じた教育活動
(2)公教育としての基準